告知事項ガイドラインについてー

病死や自死があった物件、どこまで伝えるべき?

お気軽にお問い合わせください!

株式会社エリア・エステート

営業時間 10:00~19:00
背景画像
4. 告知の方法と手続き

「告知事項・心理的瑕疵」とは?

 賃貸経営において、多くのオーナー様が関心を持たれるのは「空室対策」や「家賃の安定収入」です。しかし、その裏側で見落とされがちな重要なテーマが「告知事項」です。 告知事項とは、入居希望者に対して物件の状況を説明する際、心理的瑕疵や過去の事故歴、近隣環境など、入居判断に大きく影響を及ぼす可能性がある情報を指します。

 その中でも入居者が特に気にするのが心理的瑕疵(しんりてきかし)です。 心理的瑕疵とは、物件そのものに構造的な欠陥がなくても、入居希望者が心理的な抵抗を感じる出来事があった場合に生じる「目に見えない欠点」を指します。代表的なものには、室内での自死・他殺・病死・事故死などがあります。さらに、隣室や建物の共用部分で発生した事件や事故が心理的瑕疵と判断されることもあります。 

 近年、国土交通省はガイドラインを設け、事故物件に関する告知の目安を示しています。しかし、これは法的拘束力を持つものではなく、最終的にはオーナーや仲介業者の判断に委ねられる部分が大きいのが現実です。実際に、オーナーが「数年前だからもう大丈夫だろう」と考えて告知しなかった結果、入居者から「重要な情報を隠された」と訴えられ、損害賠償請求につながった事例もあります。逆に、必要以上に詳細な告知を行ったことで入居者が集まらず、長期空室につながるケースも存在します。


このページでは心理的瑕疵は何を・いつまで告知すべきなのか、告知時の留意事項について詳しくご説明いたします。

告知が不要なケース・告知が必要なケース
国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」(2021年)

  • low_bg3

    ①自然死・不慮の死・事故死(告知不要)

    自然死や持病による病死、老衰、自宅の階段からの転落、入浴中の溺死、転倒事故、食事中の誤嚥など日常生活で生じた不慮の死は告知不要です。

  • 3499605_m

    ②「①」以外の死が発生後、概ね3年が経過した場合(告知不要)

    自死や他殺、原因不明の死が発生または特殊清掃等が行われることになった①の死が発覚した後、概ね3年を経過した場合は原則、告知不要です。

    ※ただし、事件性、周知性、社会に与えた影響等が特に高い事案は告知が必要です。

  • low_bg2

    ③日常生活において通常使用しない集合住宅の共用部分での「①」以外の死(告知不要)

    隣接住戸や通常使用しない共用部分(屋上や設備室などが該当すると考えられる)での①以外の死が発生または①の死が発生して特殊清掃等が行われた場合は原則、告知不要です。

    ※ただし、事件性、周知性、社会に与えた影響等が特に高い事案は告知が必要です。

    ※通常使用する共用部分は室内と同様に扱われます。

  • low_bg5

    ④死後、特殊清掃や大規模リフォームが行われた場合(告知必要)

    取引の対象となる不動産において、過去に人が死亡し、長期間にわたって人知れず放置されたこと等に伴い、特殊清掃や大規模リフォーム等が行われた場合は告知が必要です。

  • low_bg7

    ⑤借主から聞かれた場合(告知必要)

    人の死に関する事案の発覚から経過した期間や死因に関わらず、借主から事案の有無について問われた場合は告知が必要です。

  • low_bg6

    ⑥社会的影響が大きい事案(告知必要)

    事案の社会的影響の大きさから把握しておきべき特段の事情があると認識した場合等には告知が必要です。

【補足】

搬送先の病院で亡くなった場合の取り扱いや転落により死亡した場合における落下開始地点の取り扱いなどは一般的に妥当と整理できるだけの裁判例や不動産取引の実務の蓄積がないため、現時点ではこのガイドラインの対象となっていません。

また、このガイドラインは現時点において妥当と考えられる一般的な基準をとりまとめたものであり、法的拘束力はありません。そのため実務において、心理的瑕疵に該当するかや、いつまで告知をすべきかはケースごとで変わり、最終的にはオーナーや仲介業者の判断に委ねられる部分が大きいのが現実です。

告知時の留意事項

告知する場合は以下の事項について告げる必要があります。

①事案の発生時期(特殊清掃等が行われた場合には発覚時期)

②場所

③死因(自然死、他殺、自死、事故死など。不明である場合にはその旨)

④特殊清掃等が行われた場合にはその旨


告げる際には、無くなった方やその遺族等の名誉及び生活の平穏に十分配慮し、これらを不当に侵害することのないようにする必要があります。

そのため、氏名や年齢、住所、家族構成や具体的な死の態様、発見状況等を告げる必要はありません。また、後日のトラブル防止の観点から書面での告知が望ましいでしょう。


管理会社に任せるメリット


経験とノウハウでリスク回避

 告知義務をめぐるトラブルは、単なる入居者との契約解除にとどまりません。場合によっては、インターネット上で物件情報が広まり、「事故物件」として拡散されてしまうこともあります。そうなれば家賃を下げざるを得ず、資産価値そのものが毀損してしまうことになります。 また、近年では入居希望者が「事故物件サイト」などをチェックするケースも増えており、少しでも疑念を持たれると敬遠されるリスクがあります。オーナーが「知らなかった」「告げる必要はないと思った」と主張しても、世間の目や入居者心理はそれを許してはくれません。 一方で、必要以上に物件を「事故物件」と強調してしまうと、本来は入居に影響を及ぼさないレベルの事案であっても空室リスクを拡大してしまう可能性があります。つまり、「告知のバランス」を正しく見極めることが、安定した賃貸経営を続けるためには欠かせない要素となるのです。


 こうした微妙な線引きやトラブルリスクを、オーナー様ご自身がすべて判断するのは極めて困難です。そこで重要になるのが、信頼できる賃貸管理会社の存在です。 弊社は国交省ガイドラインや判例、業界慣行を常にアップデートしながら、入居者にどのような情報を開示するべきかを判断しています。また、過去の事例を踏まえて「どこまで説明すれば入居者が納得し、同時に物件の魅力を損なわないか」という実務的なノウハウを持っています。 さらに、万が一入居者との間でトラブルが発生した場合にも、法的知識や弁護士とのネットワークを通じてオーナー様をサポートします。これにより、オーナー様は余計なストレスやリスクから解放され、本来の資産運用に集中することが可能になります。

5. 賃貸管理における心構え

株式会社エリア・エステート

住宅リフォーム7

告知リスクを軽視せず、まずはご相談ください

         無料相談実施中!

未来をつなぐ、住まいのパートナー

 告知事項は一見すると些細な問題に思えるかもしれません。しかし、その判断を誤ることで、空室リスク、家賃下落、さらには訴訟トラブルといった大きなダメージにつながりかねません。 だからこそ、オーナー様が単独で判断するのではなく、豊富な実務経験を持つ管理会社と連携することが不可欠です。当社は、オーナー様の大切な資産を守り、トラブルを未然に防ぐパートナーとして全力でサポートいたします。 「どこまで告知すればいいのかわからない」「過去の事例について不安がある」――そんな疑問や不安をお持ちでしたら、どうぞお気軽に当社までご相談ください。オーナー様の安心経営を、私たちが確かな知識と経験でお手伝いいたします。

Contact
お問い合わせ

このサイトはreCAPTCHAとGoogleによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約が適用されます。

Instagram

インスタグラム

    Related

    関連記事