賃貸人も相続人も必読!
賃貸人が亡くなった場合、契約はどうなる?
賃貸人が亡くなった場合、契約はどうなる?
~ざっくり要約~
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借主との賃貸借契約は終了せずに継続する
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まずは相続登記を行い、所有者の名義変更をする必要がある
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相続人が複数いる場合は一度全員が賃貸人の地位を継承し、遺産分割協議で新たな賃貸人を決める
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借主には賃貸人変更と家賃の振込口座変更の通知をしよう
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相続して賃貸経営を続けるメリットは不労所得と節税対策!
賃貸経営を続けていれば、「相続」はいつか必ず訪れるものです。いざというときに慌てないためにも、賃貸借契約・相続の基本知識、その後どんな手続きが必要になるのかをあらかじめ知っておくことが大切です。
このページでは賃貸人が亡くなった場合の賃貸借契約と相続の流れについて解説いたします。

借主との契約はどうなる?
賃貸人が亡くなった場合、「契約は自動的に終了するのでは?」と考える方も少なくありません。しかし、実際には賃貸借契約はそのまま継続します。借主(賃借人)は契約上の権利を持っており、賃貸人が死亡しても契約が消滅するわけではありません。 民法上、賃貸人が死亡した場合、その地位は相続人に引き継がれます。つまり、オーナーが亡くなっても、賃借人はこれまでどおりの条件で部屋を使用でき、賃料を支払う義務も続きます。相続が完了するまでの間も契約は有効に存続しているのです。 ただし、賃貸人が誰なのかが曖昧なままだと、賃借人はどこに家賃を支払えばよいのか分からず、混乱が生じる恐れがあります。オーナーの死後、相続の手続きが終わるまでの間にこのようなトラブルが発生しやすいため、早めに手続きを進めることが重要です。
相続する場合の流れ
賃貸人が亡くなった場合、その「賃貸人としての地位」も相続の対象となります。つまり、賃貸人の地位を正式に引き継ぐためには、物件の「相続登記」を行う必要があります。 相続登記とは、亡くなった方の名義になっている不動産(自宅や賃貸用の建物・土地など)を、相続人の名義へ正式に変更するための登記手続きです。 これまでは「登記をしてもしなくてもよい」任意の扱いでしたが、2024年4月の法改正により義務化されました。つまり、相続によって不動産の所有権を得たことを知った日から3年以内に、名義変更の登記を済ませなければならないと法律で定められたのです。 もし正当な理由なく期限を過ぎた場合は、10万円以下の過料(行政罰)が科されることがあります。 なお、この義務は新たな相続だけでなく、2024年4月より前に発生していた相続にも適用されます。長年名義を変えていないまま放置している不動産がある場合、将来的に相続人間の調整が難しくなったり、売却・賃貸の手続きができなくなったりする恐れがあります。トラブルを防ぐためにも、早めに登記を行っておくことが大切です。
相続登記に必要な書類は、どのような方法で相続を行うかによって異なります。 ここでは、「遺産分割協議に基づいて相続登記を行う場合」に必要となる代表的な書類をご紹介します。
🔹主な必要書類
・被相続人の住民票の除票
・被相続人の出生から死亡までの戸籍一式(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍など)
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の住民票
・遺産分割協議書
・相続人の印鑑証明書
・固定資産税評価証明書
これらの書類はそれぞれ取得先が異なり、内容の整合性確認も必要です。 そのため、弁護士や司法書士などの専門家に依頼して手続きを進めることをおすすめします。 登記申請書の作成方法 必要書類がそろったら、相続登記申請書を作成し、対象不動産を管轄する法務局に提出します。 ただし、申請書の書き方や添付書類は相続内容によって変わるため、こちらも専門家に確認しながら進めるとスムーズです。
相続人が複数いる場合は、まず全員で賃貸人の地位を「継承」する形になります。この時点では、相続人の誰か一人が代表して賃料を受け取ることはできません。賃料はそれぞれの相続分に応じて分配されるのが原則です。たとえば、相続人が2人で持分が1/2ずつの場合、賃料の半分ずつを受け取ることになります。 その後、相続人全員で遺産分割協議を行い、「誰が物件を正式に引き継ぐか」を決定します。この協議で新しいオーナー(賃貸人)が決まった段階で、その人が今後の賃料を受け取ることになります。ただし、協議がまとまるまでに発生した賃料は、すでに相続分に応じて分けられているため、新オーナーが過去分をすべて受け取ることはできません。
なお、賃貸人が変わる場合でも、賃借人の承諾は必要ありません。賃貸借契約はそのまま引き継がれるため、賃借人にとっては居住条件や契約内容が変わることはありません。
借主に対して必要な手続き
遺産分割協議が完了し、相続人の中から新しい貸主が決定したら、次に必要なのは賃借人へ「賃貸人変更通知」です。誰が新しいオーナーになったのか、今後の家賃はどこに支払えばよいのかを明確に伝える必要があります。これは文書で正式に行うのが望ましく、可能であれば「賃貸人変更に関する覚書」を作成し、賃借人と締結しておくと安心です。
覚書とは、すでに存在する契約に関して変更や補足があった場合に、その内容について当事者が合意したことを証明する文書です。貸主変更に伴う覚書には、新たな貸主(相続人)が従前の契約をそのまま引き継ぐこと、そして賃貸借契約が継続される旨を明記します。貸主が相続によって変わった場合でも、契約内容や借主の権利・義務が変わることはなく、原則として新たに契約書を作成したり、契約を結び直したりする必要はありません。 ただし、貸主変更の事実を正式に記録として残しておくことは非常に重要です。相続人の間での認識の違いや、借主との間で支払いに関する誤解が生じた場合、後々の紛争につながることもあるためです。 このような書面を残しておくことで、双方の立場が明確になり、将来的なトラブルや誤解を未然に防ぐことができます。
合わせて賃料の振込先口座の変更通知も忘れずに行いましょう。貸主が亡くなると、その名義の銀行口座は相続手続きが完了するまで一時的に凍結されます。そのため、これまで通りの口座に賃料を振り込んでも、相続人が実際にお金を受け取ることはできません。 このような事態を避けるためには、早めに新しい振込先口座を設定し、その情報を賃借人へ案内することが大切です。賃貸人変更の通知を行う際に、併せて新しい支払先を記載しておくとスムーズです。
また、相続人同士の遺産分割協議に時間がかかりそうな場合は、ひとまず「賃料の支払い方法だけ」を先に案内する方法もあります。支払いの流れを明確にしておくことで、賃借人の混乱を防ぎ、家賃の入金が滞るリスクも減らせます。
相続して賃貸経営を継続するメリットは?
相続した賃貸物件をそのまま保有し続ける最大のメリットは、継続的に家賃収入を得られる点にあります。賃貸経営を行えば、安定した収入源を確保できるため、長期的な資産運用としても大きな魅力があります。 また、必ずしも長期間保有し続ける必要はありません。入居者退去などで空室となったタイミングを見計らい、市場動向を踏まえて高値で売却するのも効果的な選択肢です。 管理については、管理会社に委託契約を結ぶことで業務を一任できるため、オーナー自身の負担を大幅に軽減できます。
さらに、不動産を所有することで所得税の節税効果が得られる点も見逃せません。不動産投資によって、1年間の所得税額を軽減できるケースもあります。 このように、賃貸物件を保有し続けることは、資産の維持だけでなく、安定収入と節税の両面でメリットが期待できる手段といえるでしょう。
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万が一、賃貸人が亡くなった場合でも、賃貸借契約は引き続き相続人が継承します。 相続手続きや名義変更など、少し複雑に感じる部分もありますが、丁寧に進めれば賃貸経営を続けることができます。家賃収入を得ながら大切な資産を守り、将来につなげることができるのです。 相続はいつか必ず訪れるもの。 私たちは通常の管理業務に加え、相続後の賃貸人変更や口座手続きなども全面的にサポートいたします。 「もしものとき」に備えて、今から一緒に安心の仕組みを整えましょう。些細なことでも構いませんのでまずはご相談ください。
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