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賃借人が亡くなった場合、契約はどうなる?
知っておきたい賃貸経営の法的リスクと正しい対処
賃貸経営オーナーにとって、入居者の死亡リスクは避けて通れない課題です。賃借人が亡くなった場合、契約はどうなるのか、どこまで対応すべきなのか――不安を感じる方も少なくありません。実際の現場では、解約や荷物の処分、原状回復費の請求などをめぐって判断に迷うケースが多く見られます。 本ページでは、賃借人死亡時の契約の扱い・相続人の有無による違い・費用負担・損害賠償・リスク対策について、オーナーが知っておくべきポイントをわかりやすく解説します。
賃借人が亡くなった場合、契約はどうなる?― 知っておきたい賃貸経営の法的リスクと正しい対処 ―
~ざっくり要約~
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賃借人が亡くなっても賃貸借契約は自動的に終了せず、相続人へ引き継がれる
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相続人がいない、または全員が相続放棄した場合は、相続財産管理人の選任を経て契約解除を行う必要がある
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原状回復費や滞納賃料は、連帯保証人 → 相続人 → オーナー(自己負担)の順で負担する
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借主が自殺した場合など、貸主に損害が生じたときは損害賠償請求が認められるケースもあるが、孤独死では原則請求できない
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孤独死や高齢者の死亡に備え、「残置物処理等に関するモデル契約条項」を導入することでトラブルを防げる
賃借人が死亡した場合どうなるか
入居者(賃借人)が亡くなった場合、賃貸借契約は自動的に終了するわけではありません。 民法上、賃借権は「財産」として扱われるため、原則として相続人に引き継がれます。つまり、賃貸契約はそのまま継続し、オーナーの判断で勝手に解約したり、室内の荷物を処分したりすることはできません。
相続人が複数いる場合は、いったん相続人全員が共同で賃借人の地位を継承する形となります。そのため、賃料の請求は相続人のうち一人対して行っても問題ありません。 ただし、相続人同士の間で遺産分割協議がまとまり、新しい賃借人が確定したら、その方に賃料の請求を行います。 また、相続人が賃貸契約を継続する意思がない場合は、「解約通知書」を提出してもらい、正式な手続きを経て契約を終了させます。 重要なのは、死亡=自動解約ではないという点。オーナー側が独断で鍵交換や荷物処分をしてしまうと、相続人から「不法行為」として損害賠償を求められる恐れもあります。
では、相続人がいない場合はどうなるか...?
相続人が存在しない、あるいは全員が相続放棄した場合でも、契約の解除や残置物の処分をオーナーが勝手に行うことはできません。 このようなケースでは、「相続財産管理制度」を利用する必要があります。 相続財産管理制度とは 相続人がいない場合、被相続人(亡くなった方)の財産は「国庫に帰属」することになります。しかし、その手続きには時間がかかるため、裁判所が「相続財産管理人」を選任し、その管理人が賃貸借契約や遺品整理、公共料金の精算などを行います。 オーナーは、この相続財産管理人に対して契約解除を申し入れ、残置物の処理や部屋の明け渡しを進める流れになります。 ただし、この手続きはスムーズには進みません。 家庭裁判所への申立てから管理人の選任、手続き完了まで数か月〜1年以上かかることも珍しくありません。 また、相続財産管理人の選任には申立費用や公告費用が必要です。これらのコストは原則として申立人(オーナー側)が負担することになります。 時間も費用もかかる制度ではありますが、法的に安全な手続きを踏むためには避けて通れないプロセスです。
原状回復費は誰が負担?損害賠償請求できる?
賃借人が死亡した場合、室内の原状回復費や清掃費、撤去費用などは原則として賃借人の義務に含まれます。 しかし、本人が亡くなっている以上、費用負担の請求先は以下の順で考えることになります。
連帯保証人 ⇨相続人⇨ オーナー(最終的負担)
保証会社を利用している場合は、契約プランによっては原状回復費や残置物撤去費が補償対象となるケースもあります。加入している保証会社の補償範囲を事前に確認しておくことが重要です。
また、借主が自殺した場合には、原状回復費(不幸にして遺体の発見が遅れた場合には、部屋全体のクリーニングや壁紙の貼り換えや備え付けの設備の取り換えも必要になり、これらも原状回復費用に含まれます)だけでなく、一定期間賃貸できなくなった損失や賃料を下げて募集せざるを得なかったことについて、損害賠償請求が認められる場合があります。 一方で、孤独死は病死や事故死ですので、自殺とは異なり、借主が自分の故意あるいは過失で死亡したわけではありません。このため、遺体の発見が遅れ、貸していた部屋に臭いが残るなどしても、借主のミスで壊したり汚したというわけではなく、特殊清掃などをしても、その費用を借主の連帯保証人や相続人に請求はできません。孤独死によって一定期間賃料を減額して貸し出さないといけなかった場合でも上記と同様の理由により、損害賠償請求はできません。
こうした違いを正しく理解し、感情的に処理を進めず、法的手続きに基づいて対応することが求められます。

賃借人死亡時のリスクと対策
賃借人が死亡した場合、賃借権と室内の残置物(家財)の所有権はすべて相続人に移転します。 しかし、現実には資力の乏しい単身高齢者が亡くなり、相続人が全員相続放棄をするケースが増えています。 このような場合、オーナーが物件を再募集できるようにするには、 相続人の調査、家庭裁判所への申立て、相続財産管理人の選任、契約解除、残置物の撤去といった複雑で長期化する手続きを経なければなりません。 すべてが完了するまで1年以上かかるケースもあり、その間は家賃収入が途絶え、さらに費用負担も発生します。
こうしたリスクを踏まえ、近年は法務省・国土交通省が策定した「残置物の処理等に関するモデル契約条項」を導入するケースが増えています。 このモデル条項では、 賃借人の死亡時に、受任者(多くは保証人)が賃貸人と合意して契約を解除できるようにする「解除事務の委任契約」。 残置物の廃棄・送付を受任者が行えるようにする「残置物処理事務の委任契約」 の2つを事前に結ぶことが推奨されています。 これにより、入居者の死後もオーナーが法的トラブルを避けながら、迅速かつ適正に契約を終了し、室内を整理できるようになります。 従来のように、保証人やオーナーが独断で荷物を処理することは法的リスクが高く、裁判沙汰になることもありましたが、このモデル契約を導入すれば、そうしたトラブルを未然に防ぐことができます。 単身高齢者の入居が増える今、「万が一の時の契約整理」までを見越した契約設計が、賃貸経営の安定につながります。
その他、入居者が亡くなった場合の原状回復費用を補償してくれる保証会社と契約をすることや入居者と定期的に連絡を取ることも重要です。孤独死の場合は、オーナーに損害が生じても、借主の連帯保証人や相続人に請求ができないことがあります。そこで、このような場合に備えた「孤独死保険」もありますので、高齢者を入居させる場合などには、こうした保険への加入も検討するといいでしょう。
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入居者が亡くなった際の対応は、感情面・法的面の両方で非常にデリケートです。 契約が継続するのか、誰に賃料を請求できるのか、荷物はいつ処分できるのか――。 そのひとつひとつに明確なルールが存在し、間違った判断をすると損害賠償や訴訟に発展するリスクもあります。 弊社では、こうした死亡時の契約処理や相続関連手続き、残置物処理契約の整備まで、ワンストップでサポートいたします。 「もしもの時」に慌てないために。 法的リスクを回避し、オーナー様の資産を守るための仕組みづくりを、今のうちからご検討ください。
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