東京都だけじゃない...?
原状回復トラブルを防ぐ「東京ルール」とは

東京ルールとは?
「東京ルール」とは、『東京都賃貸住宅紛争防止条例』に基づくガイドラインの通称です。 この条例は、賃貸住宅における原状回復や敷金精算をめぐるトラブルを未然に防ぐことを目的として、 東京都が平成16年(2004年)に制定しました。
制定の背景には、長年にわたって全国的に起きていた「原状回復費用」に関する紛争があります。 「退去時に高額な修繕費を請求された」「入居前からあった汚れまで請求された」など、 借主と貸主の間での認識の違いから、多くの訴訟や苦情が発生していました。 東京都は、こうした問題を防ぐために「何が借主負担で、何が貸主負担なのか」を明確にし、 お互いの立場を尊重しながら公正な契約・精算を行うためのルールを定めました。 それが「東京ルール」です。
「東京ルール」という名前の通り、東京都内の物件が対象となります。正確には以下の通りです。
・東京都内にある居住用賃貸物件契約
・2004年10月1日以降に新規で契約した物件(更新契約は対象外)
・宅地建物取引業者が媒介(仲介)または代理して契約が締結された物件
東京都限定ではありますが、このルールは退去時トラブルを大きく抑制する効果があるため、東京都以外でもこのルールを用いて説明する不動産会社やこのルールに基づき契約内容にする不動産管理会社も多く存在します。神奈川県内の弊社も東京ルールに基づいた契約書を使用しております。
このルールは法的拘束力を持つ“条例”そのものではなく、説明義務と紛争防止のための手引きとして オーナー・管理会社・入居者の三者が共通認識を持つための仕組みとなっています。
東京ルールの内容
まずは「原状回復」の定義を確認しておきましょう。
一般的な建物賃貸借契約書には「借主は契約終了時には本物件を原状に復して明け渡さなければならない」といった定めがあります。この場合の「原状回復」とは、借りていた物件を契約締結時とまったく同じ状態に回復するということではありません。 建物賃貸借契約における「原状回復」とは、借主の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、退去時に、借主の故意・過失や善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用など、借主の責任によって生じた損耗やキズなどを復旧することと定義されています。
※善管注意義務(善良なる管理者の注意義務)とは
他人のものを借りている場合、借主は、入居してから契約終了時に物件を貸主に明け渡すまでの間は、相当の注意を払って物件を使用、管理しなければならないという意味。
これを踏まえ、ガイドラインでは貸主と借主の費用負担について、次のように整理しています。
費用負担の一般原則について
(1) 建物・設備等の自然的な劣化・損耗等(経年変化)及び通常の使用による住宅の損耗等の復旧については、賃貸人が負担すべき(例)壁に貼ったポスターや絵画の跡、日照などの自然現象によるクロスの変色、テレビ・冷蔵庫等の背面の電気ヤケ
(2) 賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用方法に反する使用など賃借人の責めに帰すべき事由による住宅の損耗等があれば、賃借人は、その復旧費用を負担すべき。
(例)飼育ペットによる柱等のキズ、引越作業で生じたひっかきキズ、エアコンなどから水漏れし、その後放置したために生じた壁・床の腐食
また、借主は、故意・過失、善管注意義務違反などによる損耗等で、借主の負担で原状回復すべきとされている場合でも、全額を負担しなければならないわけではありません。このような破損部分も経年変化・通常損耗をしており、その分の経費は貸主の負担とするのが原則です。
特約も定めることができる
東京ルールでは、基本原則のほかに、貸主と借主が合意のうえで「特約」を設けることも認められています。これは、民法では「契約自由の原則」が基本とされているため、契約内容は、原則として当事者間で自由に決めることができることによります。ただし、通常の原状回復義務を超えた負担を借主に課す特約は、内容によっては無効とされることがあります。 借主に特別の負担を課す特約が認められるには以下の要件を満たす必要があります。
(1) 特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること
(2) 賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて認識していること
(3) 賃借人が特約による義務負担の意思表示をしていること
実務上、よく設定される特約としては次のようなものがあります。
・退去時に一定額のクリーニング費用(例:30,000円+税)を入居者負担とする
・エアコンの内部洗浄費用を入居者負担とする
・鍵交換費用を入居時に負担させる
・小規模な補修(電球の交換や水道のパッキン交換、網戸の張替え、付属設備のリモコンの電池交換など)は入居者側で行う
これらの特約は、貸主にとっても借主にとっても「トラブルを避けるための明確な取り決め」として機能します。 ただし、過度な負担を強いる特約や、入居者に一方的に不利な内容は、 後に無効と判断されるおそれがあるため注意が必要です。
トラブルを防ぐためのポイント
東京ルールの考え方を理解し、正しく運用するうえで最も大切なのは、 「入居時と退去時の室内状況を正確に把握・記録すること」です。 原状回復の負担区分は、どの時点でキズや汚れが発生したかによって判断されます。 そのため、入居時点の状態をきちんと記録しておくことが不可欠です。
入居時に「原状確認書(チェックリスト)」を作成し、 室内の壁・床・設備などを写真付きで入居者に詳細に記録してもらい、そこに署名・捺印をもらいます。 退去時には、その原状確認書を基に、実際の室内と照らし合わせながら確認を行うことが可能です。 もし新たなキズや汚れが見つかれば、入居者の過失によるものかどうかを慎重に判断します。 このプロセスを丁寧に行うことで、 「入居前からあった汚れなのに請求された」といった誤解を防ぎ、 トラブルのないスムーズな清算を実現できます。
また、入居者との信頼関係を築くうえでも、 このような透明性のある対応が重要です。 オーナーにとっても、正しい記録があることで、 万一のトラブル時にも安心して説明・証明ができます。
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